車庫証明、名前がかわる前後はお気を付けください。

こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから

久しぶりに昼食が外食でした。ラーメンです。以前和歌山市内で食べたことがありましたが、今回は南紀白浜店です。美味しく頂きました

日高郡みなべ町の車庫証明の申請でした

そんなきょうは、日高郡みなべ町の車庫証明の申請でした。ご依頼ありがとうございます。

今回の保管場所は申請窓口の田辺警察署に行く途中で立ち寄れました。午前中に申請は済ませています。出来上がりまでしばらくお待ちください。

名前がかわる前後はお気を付けください。

さて、車庫証明の申請に必要な使用承諾書の承諾者さまの話です。

承諾者さまが「個人」の場合は、所有者(管理者)さまが変わらなければ、多くの場合、同じお名前となります。

しかし「法人」の場合、実質的に以前と変化がなくても、名称が変わることもあります。

名称がかわれば、変わった日から承諾者さまのお名前(法人名)も変わります。以前と同じではいけません。

たとえば、4月1日より新しい法人名だとすると、3月31日までの書類(承諾書)では以前の法人名、4月1日から新しい法人名となります。

法人名がかわる前後の書類にはお気を付けください。
というわけでこんかいはここまで
ではまた

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