車庫証明、先に窓口に問い合わせておきましょう
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
ゴールデンウィークが近づいてきたきょうですが、半袖夏の装いです。それでも丁度良い気温でした。ゴールデンウィークによって車庫証明の出来上がり予定日にも影響がありますので、どうぞご注意ください。
西牟婁郡すさみ町の車庫証明の申請でした
そんなきょうは、西牟婁郡すさみ町の車庫証明の申請でした。申請先は白浜警察署です。御依頼をいただきありがとうございます。
申請はなんとか午前中に済ませることが出来ました。スケジュールがタイトですがスムーズに進めば予定通りに進みそうです。よろしくお願いいたします
「自認書で同居家族を承諾する仕様」の自認書
さて少し前にもお話したことがありましたが、車庫証明の申請時に添付される「自認書」で、保管場所の所有者さまの自認書で同居家族さまの使用承諾をされる使用の自認書をチラホラ見かけるようになりました。
たとえば、車庫証明の申請者さま(同居の息子)保管場所の所有者(申請者さまの父)の場合、父の自認書で同居の息子さんの使用を承諾する、、、などです
一般的には、上記の場合「使用承諾書」を使いますが、自認書の中で承諾する様式になっています。もちろん、その自認書を自認書(保管場所が申請者さまの所有)として添付されるのは何も問題はありません。
ただし同居家族さまの使用を承諾される場合、当事務所の対応範囲の窓口ではすぐに受付されるとは限りません。ですので上記のように自認書を添付される場合には、先に申請窓口に問い合わせされることをお勧めします。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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