車庫証明、それをすると逆効果の場合もあります
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
あまり気にしていませんでしたが、どうやら某運送会社さんも運賃値上げしているようです。そんな中ウチは値上げしていません、、、
田辺市の車庫証明の御依頼をいただきました
そんなきょうは、田辺市の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼をいただきありがとうございます。
きょう書類を発送とのことですので、明日の申請となります。出来上がり予定日がゴールデンウィーク明けとなりそうですが、よろしくお願いします。
それをすると逆効果の場合もあります
さて、車庫証明の申請書類ですが記入していて間違った場合、間違った箇所を二重線(=)で消して、正しい文字数字を記入しての訂正が可能です(訂正印は要りません)、、、ただし従来通りの訂正印を押しての訂正も可能です。
文字や数字を間違った時、あわてて「何とか正しい文字数字に見えるようにできないものか、、」と変になぞったり、間違えた文字を無理やり正しい文字に似せて記入したりしてしまうこともあります。
しかし、それは逆効果になることもあります。間違えた文字を無理やり正しい文字に似せたりすると、「読めない」と判断されることもあります。
なので、文字数字を間違えた場合には、無理やり正しい文字に似せたりせずに二重線(=)で間違えた文字数字を消して、正しい文字数字を記入される方がよろしいかと思います。
「二重線(=)で間違えた文字数字を消して、正しい文字数字を記入される」訂正方法は、押印されている書類でも訂正印は不要です。
ただし、申請書の上段の「申請車の情報を記入される箇所」の訂正はできません。お気を付けください。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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