車庫証明、保管場所の所有者本人が把握していないこともあります
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
折角の日曜ですが、激しく雨が降っています。ゴールデンウイーク中は少し出かけましたが疲れました。また休みが続くと、溜まっていた本も読むことが出来ます。いま読んでいるのは「命綱なしで飛べ」という本です。読み終わるにはもう少し時間がかかりそうです。
日曜日ですが電話での対応はできる限りいたします。
そんな雨が激しく降るきょうは、日曜なのでお休みをいただいています。
ただし電話での対応はできる限りいたします。お気軽にお問い合わせください。
所有者本人も把握していないこともあります
さて、当事務所の対応範囲の田辺市(その周辺)では、住居表示と地番表示が大きく違うことがあります。
たとえば、車庫証明を取得しようとする空地の番地(地番表示)が○○○○番地でその土地のお隣のお家の番地(住居表示)が○○番地△など、、桁が違っていることもあります
車庫証明の申請の保管場所の位置は、住居表示が割り当てられていない場合には、地番表示を記入することになります。
その地番表示がわからない場合、その場所の所有者さまに番地をうかがうことでわかることもありますが、所有者さまも把握されていないこともあります。
その場合、法務局の公図で番地を調べるか市役所の税務課で番地を調べる、、など方法があります。
保管場所の位置の番地がわからない場合には、そのような方法をお試しください。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
”みえない所も丁寧に”
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