車庫証明、そこで何台契約していますか?

こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから

最近、自転車に乗っている方でヘルメットをかぶっている方を見かけるようになりました。ヘルメット着用は努力義務となっていますが、かぶっている方が良いと思います

田辺市の車庫証明の申請書類が到着しました

そんなきょうは、田辺市の車庫証明の書類が到着しました。書類の御送付ありがとうございます。

田辺警察署に月曜の申請予定です。よろしくお願いします。

そこで何台契約していますか?

さて、複数台駐車できる駐車場で車庫証明の取得をお考えの場合、その駐車場での契約台数も重要です。

たとえば、車庫証明の申請をする際に以前同じ駐車場で車庫証明を取得されていると、契約台数を確認されることもあります。(その駐車場で1台だけの契約となれば、代替車がないと車庫証明の取得が出来ないということになります。)

なので、同じ駐車場で複数台契約されている場合には、配置図に「〇台契約済」など、記入しておくことをお勧めします。(枠番の記入があればより良いと思います)

枠がない空き地の駐車場でも同じく、契約台数を確認されることもあります。
複数台の契約をされている場合には、配置図に契約台数を記入しておきましょう。

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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