車庫証明、文字数字を記入でボールペンを間違えないで。
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
最近、蛍が飛び始めました、、、そうなんです、ウチの近くでは蛍が毎年とんでいます。というわけで、以前撮った蛍の写真をアップしました。暗いところで撮影したので、画質が悪いです。御了承ください。
土曜日は通常営業、日曜祝日はお休みをいただきます。
そんなきょうは、土曜日ですが通常営業です。当事務所は土曜日通常営業、日曜祝日がお休みをいただいています。
ただし、電話での対応はお休み中でもできる限りいたします。お気軽にお問い合わせください。
文字が消せるフリクションボールペンは使えません
さて、車庫証明の申請では鉛筆や文字が消せるフリクションボールペンを使って必要事項を記入することはできません。
コレは申請書だけでなく、そのほかの書類(使用承諾書、自認書、所在図/配置図)でも同じく鉛筆や消えるフリクションボールペンは使えません。後から消せないボールペンを使って記入しなければいけません。
気を付けなければいけないのは、後から文字を消せるフリクションボールペンが通常のボールペンとよく似ているので、間違えて使ってしまうことがあることです。
また、車庫証明の申請書類だけでなく、役所に提出する書類全般についても鉛筆や文字が消せるフリクションボールペンは使えません。
どうぞご注意ください
というわけでこんかいはここまで
ではまた
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
”みえない所も丁寧に”
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