車庫証明、荷物置き場にならないように御注意ください
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
いつも自動販売機で見慣れない飲み物を買う友達がいました。いつも買った飲み物をまずそうに飲んでいました。「なんで飲んだことのないモノばかり買うんやろ、、メジャーなものの方がおいしいのに、、」と思って、その友達に尋ねました。
「なんで見慣れないのばかり買うの?まずいやろ?」
「飲んだことのない飲み物を飲んで、おいしいのを探しているんや」、、、
飲み物を買う目的も色々あるようです。人それぞれ考え方も違うってことですね。
御入金ありがとうございました
そんなきょうは、出張封印の御入金をいただきました。早々の御入金ありがとうございました。
また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
荷物置き場にならないように御注意ください
さて、車庫証明の取得をお考えの保管場所ですが、車庫証明の申請後、申請先の警察署からの保管場所の調査で車庫証明を取得できるかの判断がされます。
調査時の現状で判断されますので、以前の車庫証明が取得できると判断された台数と現状で判断された台数が違ってくることもあります。
たとえば、以前はなにも建物がなかった保管場所の一部に物置を建てたため、その分車庫証明の取得できるスペースも小さくなってしまった、、、などです。
(ぎゃくに、以前、保管場所の一部にあった建物や障害物を撤去して、そこが更地となったので、スペースが広くなる場合もあります。)
また、以前の保管場所となっている場所が荷物置き場となってしまったため、新たに代替で車庫証明を取得しようと申請した際、その場所が保管場所と判断されなくなった、、というケースもあるそうです。
申請時の現状で判断されますので、上記(荷物置き場)のようにならないように御注意ください。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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