二足歩行(×)四足歩行(〇)寝ながら(◎)とはいきません

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

パソコン作業で腕がつかれ、肩が凝るので拡張テーブルというものを注文しました。

「肩が凝るのは人間が二足歩行になった宿命」と言われていますので、「4足歩行で生活をすれば改善される」ことになります、、、、しかしそれではパソコンができません。

じゃあ、寝ながらパソコンをすると、、、そんなことを考えている日曜です。

日曜ですが電話対応は可能です

そんなきょうは日曜ですのでお休みをいただいています。

ただし電話での対応はできる限りいたします。お気軽にお問い合わせください。

代替車があっても安心できない場合もありますよ

さて、車庫証明の申請で、以前同じ保管場所で車庫証明を取得したクルマを「代替車(車庫証明の入れ替わり)」として、申請する場合。

以前のクルマの車庫証明のかわりに新しいクルマの車庫証明を同じ保管場所で取得するので、「車庫証明を取得するのに問題はないだろう、、、」とお考えの方も多いと思いますが、、、

同じ保管場所で「代替車(車庫証明の入れ替わり)」があっても、車庫証明を取得するのに問題ありの場合があります。

たとえば、以前のクルマ(代替車)よりも今回のクルマ(新たに車庫証明を取得されるクルマ)が大きくて保管場所に納まらないと判断される場合や

また、保管場所自体が以前の状況と変わってしまって、保管するスペースが無くなってしまっている場合など、、、

上記のようなケースもありますので代替車がある場合でもお気を付けください。
というわけでこんかいはここまで
ではまた

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