車庫証明の書類に限った話ではありませんが、
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
そうそう、なにか新しい商品を試そうか?と思ったら、さきにそれと同じような商品を使ってる人に、使った感想を実際に訊いてみることもお勧めです。
(☆5つとかの評価だけじゃなくて)
「あれ、使ってどうでした?」、、、「ああ、あれ、良いんだけど○○なんですよ」
思いもよらなかったポイントが見つかります。きょうも一つ見つかりました。
西牟婁郡白浜町の車庫証明の御依頼をいただきました。
そんなきょうは、西牟婁郡白浜町の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼をいただきありがとうございます。
夕方事務所に戻ったときには、すでに書類を御発送いただいてたようですので、明日の到着~申請を予定しています。よろしくお願いいたします。
鉛筆書きのままではいけません
さて、車庫証明の書類に限った話ではありませんが、役所に提出する書類は「消えないボールペン」で記入しましょう。
「そんなん当たり前やん」と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、、、
下書きを鉛筆でしたあとそのままで、ボールペンで書くのを忘れてしまう、、(清書するのをわすれてしまう)こともありますので御注意ください。
「そこは地図を添付しているでしょ」の所在図でも、所在図のところの略図が鉛筆のままですと、「ボールペン」で清書してくださいとなります。
地図が添付されているので大丈夫、、と思ってもそのようなこともありますので、記入の際は消えないボールペンでお願いします。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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