車庫証明、御依頼時にコレも教えていただけると助かるんですよ

こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから

「サービスをするのも程々でお願いします」ということがありました。

某コンビニでアイスカフェラテを注文しました。

自分が作るセルフサービスではなく店員さんがカウンター内で作って出してくれるスタイル、、、

サービスが行き届いているのか、店員さんがなにも言わなくてもストローをもって、、、「あれ、あれ?、、何やってるの?」、、、

カフェラテを「クルクルクル」、、、

「ああ!そんなことしたら、コーヒー牛乳やん(心の中の声)」気の弱い私はなにもいえず、、コーヒー牛乳を受け取っておいしくいただきました。

そ、こ、は、自分でやるから!!

田辺市の車庫証明申請がありました。

そんなきょうは、田辺市の車庫証明の申請でした。申請先は田辺警察署です。ご依頼ありがとうございます。

申請は午前中に済ませました。出来上がりまでしばらくお待ちください。

コレも教えていただけると助かるんですよ

さて、車庫証明の法人様の申請で、住所と使用の本拠の位置が違う(いわゆる本社申請)の場合、通常の申請に必要な書類に加えて「所在証明」が必要です。

「所在証明」には公共料金の請求書(領収書)のコピー、それが準備できない場合は3か月以内の消印のある郵便物の宛名面のコピーが必要です。

書類はそれで申請可能なのですが、申請時窓口で「申請者さまの職業」と「申請車の使用目的」を質問されます。

「申請車の使用目的」は、法人様の申請となりますので「業務(営業)に使用」することが予想できますが、、「申請車さまの職業」がわからないことがあります。

なので当事務所に上記のような申請を御依頼を頂く場合、「職業」のメモを付けていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

というわけでこんかいはここまで
ではまた

和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!

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hand pouring milk into coffee
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