車庫証明、基本的に他の書類についても押印なしで受付可能です
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
そうなんです、、少し前に他人が「今年はじめて蝉の声を聴いた」と話ていました、、、そう思っていたらきょう私も蝉の声を聴きました。夏ですね
土曜日ですが通常営業でした
そんなきょうは、土曜日ですが通常営業でした。明日日曜日はお休みをいただきますが電話での対応はできる限りいたします。
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基本的に他の書類についても押印なしで受付可能です
さて、車庫証明の申請に必要な書類で押印なしでも申請は可能となって久しいですが、必ずしも必要でない書類についても押印なしでも受付可能です。
たとえば、委任状、、委任状も押印がなしでも受け付けられます。(その他の書類でも基本的には押印なしで受付られます。)
もちろん押印がある従来通りの書類で申請することも問題はありません。
また押印があってもなくても訂正印なしで訂正可能です。(押印がある書類で従来通り訂正印での訂正も問題はありません)
ただし、「委任状がない申請」で訂正する場合には訂正印なしで訂正は可能ですが、その書類にサイン(押印)された方しか、訂正はできません。
またコレは従来とかわらないところですが、車庫証明の申請書の上段「クルマの情報を書き込む欄(車名、型式、車台番号、サイズ)」については、訂正が効かない箇所ですので御記入の際はお気を付けください。そのままでは申請時に受付てもらえません。
とういうわけでこんかいはここまで
では良い休日を!
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