車庫証明、橋はウチの家族しかつかわないから、大丈夫?

こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから

毎年、手帳を買い替えます、、、手帳と言っても日記帳を予定の手帳として使っています。その手帳も半分を過ぎました。

「前半はどんなことしてたかな~?」なんて見返してみると、、、

「字が汚くて読めん!」

そうなんです、、早く書くことが多いのであとからみても、「にょろにょろ」が多いです。

「まあ、予定詰まってたってことやね」で、無理やり納得です

有田市の車庫証明の受取りでした。

そんなきょうは、有田市の車庫証明の受取りでした。受取り先は有田湯浅警察署(有田分庁舎)でした。御依頼をいただきありがとうございました。

受取り~発送は午前中に済ませました。受取りの方よろしくお願いします

橋はウチの家族しかつかわないから、大丈夫?

さて、田舎ではよくあることですが、申請者さまの御自宅の前に用水路があり、敷地に入るためにその用水路に橋が架かっていることがあります。

用水路に架かっている橋は、御自宅に入るため申請者さまや御家族さましか使用しない場合やその橋を申請者さまの御宅で架けられた橋の場合でも、、、

一般的にはその橋の上にはみ出していては車庫証明を取得できません。

もちろん、その橋の上を保管場所として車庫証明を取得できないことになります。

よく、その橋は自分や家族しか使用しないので「そこで車庫証明を取得しよう、、、」とお考えになる方もいらっしゃるかもしれませんが、取得できません。

車庫証明の申請窓口でも申請時「用水路の橋の上(はみ出し)は認められません」と告げられることがあります。御注意ください

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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