車庫証明の保管場所は広くてもここらへんで、、、
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
先日、知り合いの方と話しているときに、、「読めない漢字を読めますか?」と尋ねてしまいました、、、
「読めない漢字が読めるのは、、、ってことは、、、」
「それって”読める漢字”ってことじゃない」
気付かないまま尋ねてしまいました、、、その通りでした。
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広くてもココらへんで
さて、車庫証明の保管場所の話です。車庫証明を取しようとする保管場所が広いスペースの場合そのスペースのどの辺に保管するのかを配置図で記入しなければいけません。
「広いスペースなのでどこでも大丈夫」ということで、配置図に保管場所となるスペース全体を記入されている方もいらっしゃいます
「どこでもいい」ってことなんでしょうが、申請時窓口で「このスペースのどの辺で?」と訊かれることがあります
また、保管場所によっては申請するクルマの駐車する方向が限定される場合もあります。そのような場合、配置図内で駐車できる方向に書き直すように指導されることもあります。
配置図を作成されるときに参考になさってください
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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