車庫証明、あれ?なんで自分の土地なのに無理なの??

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

そうなんです、、複数個室があるコンビニのトイレに入ったら隣の個室から何もしていないのに「入っています!」と中から怒られました、、、

このような場合①「すみません、、、」②「なにも返事しない」③「こっちも入っています!!」④「元気ですか‼」、、、①、②、③、④のうちどれが正解なのでしょうか?

わたしの対応は②番でしたが、

心情的には④でした、、、

日曜ですが電話対応は可能です

そんなきょうは日曜ですのでお休みをいただいています。ただし電話での対応はできる限りいたします。

お気軽にお問い合わせください。

あれ?なんで自分の土地なのに無理なの??

さて、車庫証明の申請をする際に、同じ保管場所で以前車庫証明を取得されたクルマを下取り(売却)される場合には、「代替車あり」として、車庫証明の申請をされることをお勧めします。

車庫証明はクルマを下取りされたときに、自動的にそのクルマの窓口の車庫証明が消滅するわけではありません。

なので保管場所となる敷地が広く多数のクルマを駐車可能な場合、代替車がある場合でも代替車なし(増車)で車庫証明を取得することは、可能でしょうが、、、

「増車、増車」で車庫証明を取得していくと、広い敷地でも車庫証明が一杯になって、、、

「以前のクルマの車庫証明が残っていてその場所では車庫証明を取得することができません」ということもあり得る話です。

保管場所が御自身の広い土地の場合でも同じですので、そのままでは御自身のクルマの車庫証明を御自身の土地で取得できない、、、ということもあり得ます

そのようなことも考えられますので、代替車がある場合にはその都度「代替車あり」として車庫証明を取得されることをお勧めします。

きょうはこんなところで、よろしいでしょうか?
ではまた

和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!

”みえない所も丁寧に”
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