そんなとき、「車庫証明の控え」が役立ちます。
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
世間では「お盆休み」になっていますが、ウチは暦通りです。なので、昨日も通常営業でした。
先日、お盆休みについて同業者さんと話しました。お休みは8月16日まで、17日から通常営業しようとおもったら、、、14日にお仕事をしなければいけないことになったのだとか、、、
コレ、個人事業主の「あるある」です
日曜日でも電話での対応は出来る限りいたします。
そんなきょうは日曜ですのでお休みをいただいています。ただし、電話での対応は出来る限りいたします。
お気軽にお問い合わせください。
そんなとき、「車庫証明の控え」が役立ちます。
さて、車庫証明の申請をするときに記入しなければいけない「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」ですが、、、、
①使用の本拠の位置、、、、一般的には「住民票の住所」のことが多いです
②保管場所の位置、、、、、駐車場の住所番地のことです。
で、この「駐車場の住所番地」ですが、申請者さまが御自宅で車庫証明を取得される場合「住民票の住所」と同じケースが多いですが、、
御自宅に複数の番地がある場合、、、とくに同じ駐車場で以前車庫証明を取得されている場合には注意が必要です。
というのも、同じ駐車場で以前の車庫証明の住所番地と今回の住所番地が違っていると、車庫証明の手続きが一時ストップすることがあります。
「ウチで申請するのだから、そんな細かなことええやん」とおっしゃる方もいらっしゃるかと思いますが、正しい住所番地の書類に変更しなければいけなくなることもあります。
その住所番地は申請した窓口で教えてもらえません
「以前の車庫証明の「駐車場の住所番地」まで覚えていない、、」場合、そこで車庫証明を取得されたクルマの「車庫証明の控え」に住所番地が記載されているはずです。
車庫証明の控えで確認するのも一つです。
というわけできょうはこの辺でよろしいでしょうか?
ではまた
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