車庫証明の申請で「どんな職業?」と問われることも、、、
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
コンビニでコーヒーをもってレジに並んでいるときに、携帯電話が鳴りました。
仕事の電話だったので、コンビニの外で話をしようと、、、思わずコーヒーを持ったまま外に出て話をしようと、、、
「ん??」
「あかんあかん、、捕まるわ」
レジが終わっていませんでした、、、みなさまもお気を付けください。
日高郡日高町(日高川町?)の車庫証明の御依頼をいただきました
そんなきょうは、日高郡日高町(日高川町?)の車庫証明の御依頼をいただきました。
御依頼をいただきありがとうございます。
御連絡をいただいたときには日高町、日高川町、どちらかがハッキリわからないとのことでしたが、どちらの地域も申請先は「御坊警察署」です。書類の到着をお待ちしています
どんな職業なのでしょうか?と問われます
さて、車庫証明の申請で「申請者さまの住所」と「使用の本拠の位置」が違う場合(いわゆる本社申請)、通常の車庫証明の申請書類のほかに「所在証明」が必要です。
所在証明には「電気」、「電話」、「水道」のいずれかの請求書(兼領収書)のコピーが使われますが、それらが準備できない場合、3か月以内の消印のある郵便物の表書きのコピーが使われる場合があります。
「所在証明」を添付して申請する法人さまの場合、法人さまの「職種」と車庫証明の申請をするクルマの「使用目的」を申請窓口で問われますので、御注意ください。
「使用目的」は法人さまですと、「営業車」や「資材運搬用」など、、、な~んとなくわかる場合がありますが、、
「職種」はなかなかわかりません。最近はインターネットで調べるとわかる場合が多いですが、できれば書類を御発送いただいた際にメモなど同封いただけると幸いです。
というわけできょうはこのへんでよろしいでしょうか
ではまた
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