車庫証明、代替車があることがわかりにくい場合があります
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
最近は、飲食店でも「セルフレジ」のお店が増えてきました。以前はレジでお金を渡していたのですが、久しぶりに行ったお店のレジでお金を店員さんに渡そうとしたら、、、
「コチラでお願いします」
後に順番をまっているお客さんもいたので、、お金を渡そうとしていた自分がちょっと恥ずかしくなりましたが、、、
それを顔に出さずにセルフレジで支払いました。
大人として少しカッコつけさせてもらった次第です
時代は流れていきます。取り残され気味のあたしです、、、
御坊市の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼ありがとうございます。
そんなことがありましたが、、
きょうは、御坊市の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼ありがとうございます。御坊市の車庫証明受付窓口は御坊警察署です。
書類を本日御発送いただけるとのことですので、月曜日の申請を予定しています。よろしくお願いします。
こんなケースも代替車です
さて車庫証明の申請時、同じ保管場所で以前車庫証明を取得されたクルマを下取りされる場合、「代替車あり」で申請されることが一般的です。
しかし、クルマを販売される販売店さまが、下取りされる場合には「代替車」があることがわかりやすいですが、、、、
クルマを購入される際に、お客様(車庫証明の申請者さま)が御自身で、クルマを処分される場合、なかなかわかりにくいところです。
その場合、そのままその車庫証明だけが保管場所のデータに残ったままになることもあります。
時間がたって、あたらしくクルマを購入されるときに、、
窓口から「代替車がなければ車庫証明が取得できません、、」、、、
「え?、以前のクルマを処分したから車庫証明取得できるはずなんだけど、、、」
というケースも中にはありますので、上記のような場合にも御確認のうえ「代替車あり」で手続きされることをお勧めします。
というわけできょうはこのへんでよろしいでしょうか?
ではまた
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
”みえない所も丁寧に”
〒644-0003
和歌山県御坊市島318番地1
行政書士 細田法務事務所
℡:0738-22-0903 FAX:0738-20-5530