車庫証明の書類、法人さまと個人さまと法人さまの代表さま

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

よく行くコンビニの店員さんですが、別の市のコンビニにいたので、、、

あたし「あれ?この前、○○市のコンビニでいなかったですか?」

店員さん「いいえ、○○市には行ってません。コチラだけです」

あたし「あ、そうですか、、すみません。あれれ?(おかしいなあ、)」

人違いだったようです、、、なんで間違えたのかなあ?なんて考えてみたら、その店員さんと○○市の店員さんのお名前がよく似ていたからでした、、、たとえば中山さんと山中さんなど

いつもこんな感じです。こんな時一応声をおかけしています、、、

どうも間違えてすみません。

日曜ですのでお休みをいただいていますが電話での対応は可能です

そんなきょうは日曜ですのでお休みをいただいています。ただし電話での対応は出来る限りいたします。

お気軽にお問い合わせください。

法人さまと個人さまと法人さまの代表さま

さて、一般的な話です。法人様で車庫証明を取得しようとする場合、

①保管場所を法人様御自身が所有の場合は、「自認書」が必要になります。
 (車庫証明の申請者さまと保管場所の所有者が同一です)

②個人様が所有されている場合には、「使用承諾書」が必要です、、、
 (申請者さま「法人さま」と保管場所の所有者が違います「個人」)個人さまは別人ということです。

間違えやすいのが、保管場所の所有者が「法人の代表者個人さま」の場合です。

たとえば、会社の社長(個人)所有の土地で法人の車庫証明を取得しようとする場合などです。

この場合も②の「使用承諾書」が必要となります。

意外と勘違いされやすいポイントですので、法人様で車庫証明を取得しようとする場合、保管場所の所有者さまが個人なのか?申請する法人なのか?を御確認下さい。

というわけできょうはこのへんでよろしいでしょうか?
ではまた

和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!

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green plant with white pot on wooden table
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