車庫証明、申請時あまり気にされていないことかもしれませんが、、、
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
そうなんです、、、いつも乗っているクルマのオイル交換の時期がすでに過ぎているのです。
7月ころから「もうそろそろやなあ~」と思いつつ忘れていました、、、いつも乗っているので「お手入れもしなきゃいけないなあ~」なんて思った月曜でした。
有田郡有田川町の車庫証明の御依頼ありがとうございます。
そんなきょうは、有田郡有田川町の車庫証明の御連絡をいただきました。ご連絡ありがとうございます。
書類は明日の御発送とのことですので、明後日(水曜日)の申請を予定しています。申請先は有田湯浅警察署となります。よろしくお願いします
あまり気にされていないことかもしれませんが、、、
さて、車庫証明を複数のクルマが駐車できる駐車場で取得される場合、保管場所となるスペースに申請されるクルマが納まること以外に、駐車場の契約台数も重要です。
たとえば、会社が営業車を駐車するために同じ駐車場で複数台の駐車枠を契約されている場合など、、です。
そのような場合、車庫証明の申請時、窓口で「何台契約されていますか?」と尋ねられることもありますので御注意ください。
契約台数によって代替車がないと車庫証明が取得できないこともあるからです。
同じ駐車場でも白線枠のない「空き地」を駐車場として使われている場合も同じです。同じ申請者さまがその駐車場で複数車庫証明を取得されることになれば、「何台契約されていますか?」と尋ねられることがあります。
車庫証明を取得されることをお考えの時、あまり気にされないことかもしれませんがお気を付けください
というわけできょうはこのへんでよろしいでしょうか
ではまた
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