車庫証明、こっちは必要あっちは不要、どっちがどうなのよ

こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから

そうそう、好きな曲を聴いているとき、、近くでその曲を歌われるのが嫌いなんです。

好きな曲のプロの歌声が近くで歌っている人の歌声とミックスされると、、、その曲の味が落ちる気がするんです。

たとえば、クルマの中で好きな曲を聴いているときに、となりで歌われるとか、、、この感覚

いままでこの話をしてこの感覚を分かってくれる人がいました、、、1人だけ。その人は好きなアーティストのコンサートで近くの人が大声で曲に合わせて歌われると嫌だと言っていました。

腹立つ!

そうです。

日高郡美浜町の車庫証明の御依頼をいただきました。

そんなきょうは、日高郡美浜町の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼ありがとうございます。

書類の方は本日御発送とのことですが、先に保管場所の確認を済ませました。明日、御坊警察署へ申請を予定しています。

使用の本拠の位置と保管場所の位置の両方を御確認ください。

さて、他府県でもあることでしょうが当事務所の対応範囲では、車庫証明の除外地域(不要地域)があります。(平成の合併前の旧村の地域です)

その除外地域ですが、使用の本拠の位置と保管場所の位置の両方が除外地域の場合には、車庫証明は不要となりますが、、

「使用の本拠の位置が車庫証明の必要地域」の場合には、保管場所の位置が除外地域にあったとしても、車庫証明は必要になります。

除外地域と必要地域の境界近くであれば、使用の本拠の位置と保管場所の位置が除外地域と必要地域に分かれてしまう場合もありますので、御注意ください。

除外地域にあたる場合には、「除外地域=車庫証明はいらない」ではなく、、「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」の地域はどうなのか?を確認することをお勧めします。

というわけできょうはこのへんでよろしいでしょうか
ではまた。

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