車庫証明、手数料免除申請は、申請時にしましょう

そうそう最近、郵便配達のバイクが新調されたようで、バイクのエンジン音が軽いのです、、以前はクリーニング屋さんと同じバイクの音だったので、、クリーニング屋さんと間違うこともあったのです。

で、「新しくなったのでエンジン音があまりしないなあ」と思っていると、「電動バイク」になっていました。あたらしいので良いのですが、「郵便物がいつ到着したのかわからない、、、」これも難儀やなあ~と思いつつきょうの更新です

西牟婁郡上富田町の車庫証明書類が到着しました

そんなきょうは、西牟婁郡上富田町の車庫証明書類が到着しました。御送付ありがとうございます。

きょうは土曜日なので、来週月曜の申請予定です。申請先は白浜警察署になります。よろしくお願いします

手数料免除申請は、申請時にしましょう

さて、コチラでは車庫証明の申請時に「申請手数料(¥2100)」、出来上がりの車庫証明の受取時に「標章交付手数料(¥500)」を窓口で、現金にて支払います。

いまのところ、現金のみの取り扱いとなっています。

その手数料ですが、申請者さまが例えば社会福祉法人の場合、手数料が免除可能です。手数料を免除するためには「申請手数料免除申請書」「標章交付手数料免除申請書」を申請書類にプラスして、申請しなければいけません。

手数料免除の申請をするのは、車庫証明の申請をする時でなければできません。

「後から手数料免除申請してお金を返してもらおう、、」は出来ないということです。

というのも手数料の支払後、窓口で申請書に県証紙を貼って印鑑を押しますので、その県証紙はもう他に使えるものではないからです。

今回は、社会福祉法人をたとえて話をしましたが、ほかでも「申請料の免除申請」が可能な場合があると思います。申請料の免除申請が可能な場合には、お気を付けください。

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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