共有の保管場所は共有者さま全員で、、

こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから

さっきまでポカポカした天気の良い日だったのですが、、いっきに雨が降ってきましたよ。そういえば、朝、天気予報で「傘が要ります」と言ってたように思います。

そう最近は昔と違ってよく当たります、、、

そうそう昔、おばあちゃんがテレビの天気予報に向かって「この人(福〇さん)、ウソばっかり言う」と言って怒っていました。そんなことを思い出した今日の更新です

日高郡みなべ町の車庫証明の受取りでした

そんなきょうは、日高郡みなべ町の車庫証明の受取りでした。受取り先は田辺警察署です。

こんかいは、車台番号抜きでの申請~車台番号を書き込んでの受取りでした。受取りは午後となりましたが、本日発送も済ませています。ありがとうございました。

使うのは自分だけなので、他は必要ない?

さて、車庫証明を申請をする保管場所が共有の場合、共有者全員の使用承諾が必要です。共有者の中に車庫証明の申請者さまが居る場合には、申請者さまは「自認書」そのほかの共有者さまは使用承諾書を使います

共有の場合の使用承諾書は、下記のどちらでも問題ありません。
①共有者全員が一枚の使用承諾書に住所、氏名を記入する
②共有者全員の各々が使用承諾書を準備する

共有の保管場所を申請者さま一人が使われる場合でも、他の共有者さまの使用承諾書が必要となります。

というのも共有者全員が共有する土地全体に権利があるからです。

たとえば、「この土地(共有)を使うのは自分(申請者さま)だけなので、自認書だけで大丈夫だろう、、」とお考えの方がいらっしゃるかもしれませんが、そのほかの共有者全員の使用承諾書も必要となります。

保管場所が共有の場合、ひとりの使用承諾書、自認書だけではいけません。共有者全員の書類を御準備ください。

というわけできょうはこのへんでよろしいでしょうか
ではまた

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