車庫証明だけではありません「住所」は「住所」でないこともあります

こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから

一体どうなっているの??と言う感じです、、、11月でこの暑さ。クルマを運転していると日差しが強いのがよくわかりました。「11月でこの暑さだと、、年末はどうなるのか?予測できないなあ~」と感じる今日の更新です。

日高郡日高川町の車庫証明の受取りでした。

そんなきょうは、日高郡日高川町の車庫証明の受取りでした。受取り先は御坊警察署です。受取り~発送は午前中に済ませました。

明日の到着の予定です。受取りの方よろしくお願いします。ありがとうございました。

「住所」は「住所」でないこともあります

さて、車庫証明の申請だけじゃなく様々な公的な手続きに使われる「住所」は、「住民票の住所」です。

「住民票の住所」は「印鑑証明に記載されている住所」と同じです。

まちがって「住民票の住所」(印鑑証明の住所)と違う住所や番地を公的な手続きで使ってしまうと、辻褄が合わなくなって手続きが出来なくなってしまいます(そこでストップします)

「そんなの本人が間違うわけないやん」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、、、

たとえば、、、当事務所の住所は318番地1ですが、住民票は318番地9になっています、、、また、昔から普段使っていた番地は318番地(枝番なし)です。

また今現在、お住まいの住所と違うこともあります。たとえば住民票を実家に置いたまま、単身赴任しているようなケースなどです

意外と普段使っている住所(番地)を、住民票の住所だと勘違いされている場合もあります。どうぞお気を付けください

というわけできょうはこのへんでよろしいでしょうか
ではまた

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