あれ?、同じ番地っておかしくないですか?

こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから

そうそう、行政書士試験なんですよ、、、毎年11月の第2日曜日なんです。ってことは、明後日。

受験せんのに、、なんか緊張してきた。

日高郡美浜町の車庫証明の御依頼をいただきました。

そんなきょうは、日高郡美浜町の車庫証明の御依頼をいただきました。ご依頼ありがとうございます。

書類の御発送が明日とのことですので、月曜の申請を予定しています。申請先は御坊警察署です。よろしくお願いします。

道路を隔てて同じ番地の場合もありますよ

さて、車庫証明を取得しようとする保管場所の話です。

車庫証明を取得しようとする保管場所が御自宅と道路(公道)を挟んで向かいにある場合、一般的には「ご自宅」と「保管場所」の番地が違っていることが多いです。

なので、ご自宅と保管場所が道路を挟んで「同じ番地」となっている場合、「もしかしたら間違っている?」とお考えになられても無理もありません。

しかし中には、ご自宅と保管場所が道路を挟んで「同じ番地」ということもあります。

たとえば、昔々広い敷地があってその敷地の中をあとから道路が通った場合、、道路を隔てて同じ番地になることになります。

もちろん一般的には、道路を隔てていれば番地が違っていることが多いので、「間違い」ということもよくあることですが、中には「それが正しい」ということもあります。

お気を付けください
というわけできょうはこのへんでよろしいでしょうか
ではまた

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