いわゆる本社申請は「法人様の申請の場合」とお考え下さい。
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
この時間からの更新はひさしぶりなんですよ。やっと落ち着きました。
御坊市の車庫証明の御依頼ありがとうございます。
そんなきょうは、御坊市の車庫証明の御依頼をいただきました。ご依頼ありがとうございます。
保管場所確認と書類の受取りもありましたので、明日の御坊警察署に申請の予定です。宜しくお願い致します。
いわゆる本社申請は、「法人様の申請の場合」とお考え下さい。
さて、車庫証明を法人様がいわゆる本社申請をされる場合、住所(登記上の住所)と使用の本拠の位置(営業所の住所)が違います。
その場合、使用の本拠の位置に営業所があるという証明(所在証明)が必要です。
所在証明は電気、電話、水道いずれかの「直近の請求書(使用のお知らせ)」のコピーが必要です。
それが準備できない場合には、3か月以内の消印がある郵便物の宛名面のコピーでも可能です
しかし、この法人さまの本社申請は「法人さま」の申請で可能ですが、これを個人さまの申請で行うのは、基本的には難しいとお考え下さい。
いわゆる本社申請は、「法人様の申請の場合」とお考え下さい。
というわけできょうはこのへんでよろしいでしょうか
ではまた
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