車庫証明、道路を挟んで同じ番地はありますが、、、
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
そうそう、12月も後半になってきたので、来年の手帳を買いました。私の場合、「手帳」は中を確認して買いたいので、地元の本屋さんで買いました、、、
「で、中身はどんなの?」というと、「予定帳」というより、「日記帳」です。
特定の日のページに、その日の予定をランダムに書き込む、、スタイルが合っているようです。
日高郡みなべ町の車庫証明申請でした
そんなきょうは、日高郡みなべ町の車庫証明の申請でした。ご依頼ありがとうございます。
田辺警察署への申請となりますが、、出来上がり予定日が「12月25日または12月26日」となります。出来上がりまでしばらくお待ちください。
道路を挟んで同じ番地はありますが、、、
さて、車庫証明の申請で「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」の間に道路が走っている場合、一般的には「番地」が違います
しかし、なかには道路で隔てられていても「番地が同じ」場合もあります。
たとえば、自宅に広い敷地があってその真ん中をあとから道路が通ったりすると、道路を挟んで同じ番地が出来ることがあります。
そのようなこともありますが、一般的には道路を挟んで「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」があると番地が違います。
なのでやはり「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が道路を挟んであり同じ番地の場合には、番地の確認はしておくことをお勧めします。
「すぐ近くだから大丈夫やろう、、」と考えて同じ番地を記入してしまうこともあります。申請して、「保管場所の番地が違います」なんてことのないように御注意ください。
というわけできょうはこのへんでよろしいでしょうか
ではまた
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