ええええ!ここから所有者さんが違っているの??
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
いよいよ12月も終盤になりました。今年もラストスパートです。
そんな時期なのでそろそろ、みんな「殺気立ってくる」ころです。個人的にこの時期から、運転するまえに「事故にきをつけよう」と考えてからクルマの運転をはじめるようにしています。
みなさまも事故に御注意ください。
日高郡日高川町の車庫証明の御依頼、、ありがとうございます。
そんなきょうは、日高郡日高川町の車庫証明の御依頼をいただきました。ご依頼ありがとうございます。
明日の書類到着前に保管場所の情報をいただきましたが、本日のスケジュール上保管場所の確認に行けませんでした。申請前に保管場所の確認の上、申請をいたします。よろしくお願いします
途中で所有者が変わるケースでは、、
さて、車庫証明を取得する「保管場所」の話です。
車庫証明を取得される保管場所ですが、保管場所の敷地の真ん中で番地が変わったり、所有者さま(管理者さま)が違っている場合、「対象となる保管場所がどの位置になるのか?」を配置図にわかるように記入しておくことをお勧めします。
たとえば、敷地のまんなかに番地が変わることがわかる「フェンス」や「ブロック」などがあればわかりやすいですが、わかりやすい目印が無い場合、、一見して敷地のどこから車庫証明を申請しようとする保管場所となるのか?がわかりません。
とくに敷地内で「所有者」が変わるようなケースでは、どこから車庫証明申請する保管場所となるのかが重要になります。
場所を間違えてしまいますと、「承諾者」と違う人の「敷地内の場所」で車庫証明の申請をしてしまうことになり、後々問題になりかねません。
車庫証明を取得しようとする敷地内で所有者がかわるようなケースでは御注意ください。
というわけできょうはこのへんでよろしいでしょうか
ではまた
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