所在証明の御問い合わせをいただいたので、所在証明の話です。

こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから

ここ和歌山県でも、「寒い」のはやはり「寒い」のです。そう、おそろしく寒い日となりました。当事務所のある御坊市でも昼間、雪が舞いました、、、あすもまだ寒いようです。体調にお気を付けください。

西牟婁郡白浜町の車庫証明の受取りのお話をいただきました

そんなきょうは、西牟婁郡白浜町の車庫証明の受取りの御依頼をいただきました。御依頼ありがとうございます。

受取りの予定日は、今日明日ではありませんが窓口には、連絡を済ませました。よろしくお願いします

所在証明の御問い合わせをいただいたので、所在証明の話です。

さて先程、所在証明の御問い合わせをいただいたので、所在証明の話です。

一般的に法人さまが車庫証明の申請をされる際に、「住所」と「使用の本拠の位置」が違う場合、「使用の本拠の位置」に申請する法人さまが、存在することを証明する書類です。

所在証明の書類としては「公共料金(電気、水道、電話いずれか)の直近の請求書(領収書)」のコピーがあたりますが、宛先が「使用の本拠の位置」の住所と申請する法人さまの名義がなければいけません。

また、いくら公共料金の請求書でも、「使用量(電気、水道、電話いずれかの)が全くなし~ほんの少しだけの使用量」では所在証明として認めてもらえないことがありますので御注意ください

その公共料金の直近請求書(領収書)が準備出来ない場合、「3ヶ月以内の消印のある郵便物の宛名面のコピー」でも所在証明として認められます。ただしこちらも宛先が「使用の本拠の位置」の住所と申請する法人さまの名義がなければいけません。

それ以外の書類でも、使用の本拠の位置で支店登記されたことが確認できる登記簿謄本、、などで認められたことがありました。

ただし最近では、当事務所の対応範囲では、上記のような場合、この所在証明は申請時に必ず必要と言うものではないとのことです。

しかし、所在証明を添付しないで申請した場合、車庫証明の調査の際に「使用の本拠の位置」に「申請する法人さま」の存在が確認できないと判断された場合、後々「所在証明」にあたる書類を提出を要求されることもあるそうです。(なので、最初から添付して申請しておくのが無難と言えます)

このような「住所」と「使用の本拠の位置」が違う申請はあくまでも「法人さま」の申請でみとめられることであり、「個人さま」では基本的に認められることは難しいと言えます。

というわけできょうはこのへんでよろしいでしょうか
ではまた

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