車庫証明、共有とよく似ていますが、、、

こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから

「あれ??、おかしいなあ~プリントアウトできん!」「Wi-Fiに繋がってるのに壊れたんやろか?」なんて思って調べると、、、

「用紙を補充してください」、、、でした。

毎日こんなことで時間の無駄遣いをしています。

日高郡日高町の車庫証明申請でした

そんなきょうは、日高郡日高町の車庫証明の申請でした。御依頼をいただきありがとうございます。

申請は午後となりましたがきょうの受付です。出来上がりまでしばらくお待ちください。

共有とよく似ていますが、、、

さて、車庫証明の申請で「申請する保管場所」の所有者さまが、すでに亡くなられている場合、承諾書に御注意ください。

この場合、基本的には亡くなられた所有者さまの「すべて相続人」に権利が発生しますので、「すべての相続人」の承諾書が必要となります。

基本的には「すべての相続人の承諾書」ですが、申請する窓口によって少し違いがあることがありますので、申請する窓口にさきに問い合わせされることをお勧めします。

ちょうど共有の場合と似たような状態ですが、保管場所の所有者さまが亡くなられています、、「亡くなられた所有者さま」の使用承諾書で」ってことのないように

亡くなられた方は、承諾もサインもできません。御注意ください。

というわけできょうはこのへんでよろしいでしょうか
ではまた

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