車庫証明書類「おなまえ」と「住所」が一致しなければいけません
待ち人来たらず、、、到着する予定の便がきょう到着しませんでした、、そのおかげで「確定申告」の計算が少しできたのが、よかったところです。ま、良しとしましょう。
田辺市の車庫証明の御依頼ありがとうございます。
そんなきょうは、田辺市の車庫証明の御依頼をいただきました。ご依頼ありがとうございます。
きょうの書類の御発送とのことですので、連休明け(火曜日)に田辺警察署に申請予定です。よろしくお願いします
「おなまえ」と「住所」が一致しなければいけません
さて、法人さまの車庫証明の申請で「所在証明」を添付されることがあります。
その所在証明として使われるのは「電気、電話、水道」いずれかの直近の請求書(領収書)のコピーです。
それが無い場合には、申請時から3ヶ月以内の消印のある郵便物の宛名面(法人名あてで「使用の本拠の位置」の住所番地が宛先)のコピーでも代用可能です。
どの所在証明を添付される場合でも、「申請法人名が記載されているか?」と「使用の本拠の位置と同じ住所が記載されているか?」は必要条件ですので御注意ください、、、
当事務所の対応範囲での話ですが、、、
法人さまの住所と使用の本拠の位置が違う住所番地の場合に所在証明は添付されますが、現在はそのようなケースでも申請後の調査の際に使用の本拠の位置に法人さまが存在することがハッキリと確認できれば所在証明なしでも申請は可能とのことです。
ただし法人さまの存在確認が取れない場合、所在証明を要求されることがあるとのことです。
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