2枚目~4枚目(5枚目)に御注意ください
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
ず~~っと使っていた事務所の蛍光灯(長さ120㎝)が切れました。新しい蛍光灯と交換してみると、、、
「すごく明るい!」、、毎日つかっているものなので、徐々に暗くなってきているのがなかなかわからないようです。
西牟婁郡上富田町の車庫証明書類が到着しました
そんなきょうは、西牟婁郡上富田町の車庫証明書類が到着しました。御送付ありがとうございます。
連休中なので、月曜の申請を予定しています。よろしくお願いします。
2枚目~4枚目(5枚目)に御注意ください
さて、車庫証明を申請する際に必要な「申請書」ですが、4枚(または5枚)複写つづりのものが一般的です。
先日、申請窓口で受付の方が申請書の説明をされていて、その中で「複写になっていますので申請書の上で他の書類に記入しないよう気を付けて下さい」とおっしゃっていました。
そうなんです、申請書は複写となっていますので、その上で書類を記入すると下(申請書)の複写部分(2枚目~4枚目)に写ってしまいます。
複写に写りこんだ申請書は窓口で受け付けてもらえないこともあります。
「どのような複写の写り込みで受け付けてもらえないか?」は、ハッキリはわかりませんが、申請書の下の欄「管轄警察署の印鑑が押される欄」に写りこんでしまった場合には、受け付けてもらえないことが多いようです。
複写の2枚目~4枚目に写り込むため、一番上の1枚目から見てもわからないことがあります。お気を付けください。
というわけできょうはこのへんでよろしいでしょうか
ではまた。
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