「多分こうやろう、、」で大丈夫?
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
2月がおわりました。今年は閏年ですので29日までありましたが、やはり2月は短く感じます。あすから3月です、、世間では卒業式がありますが、私の場合まだまだ「仕事を卒業」とはいかないようです。
御坊市の車庫証明の御依頼をいただきました。
そんなきょうは、御坊市の車庫証明の御依頼をいただきました。ご依頼ありがとうございます。
書類を御発送いただくまえに、保管場所の情報をいただきましたので、きょう申請前の保管場所の確認を済ませました。書類の到着をお待ちしています。
記入は確実にわかる書類で確認して、、、
さて、法人様が車庫証明を取得する場合、申請者のお名前は「法人名」「代表役職名」「代表者名」がひつようです。
この「法人名」「代表役職名」「代表者名」は印鑑証明などを確認することをお勧めします。
というのも、法人名には法人の形態(株式会社、合同会社、合資会社、合名会社、有限会社、、、あとは、協同組合など)も必要です。どの形態なのか?も確認してください。
また、「法人名の前、後、どちらに形態が入るのか?」も法人によって様々です。
「代表役職名」も法人の形態によって「代表取締役」「代表理事」「代表社員」など違いがありますので、「多分コレやろう」は、危険です。
「代表者名」についても「以前の代表者さまと同じだろう」と思っても、任期満了で「代表者」が変わっていることもあります。
なので、印鑑証明など、ハッキリと確実にわかる書類を見たうえで、、、お気を付けください
というわけできょうはこのへんでよろしいでしょうか
ではまた
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