いくら承諾されていても、、そこは難しいところなんです
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
そうそう、季節は「卒業式」のシーズンです、、先日、コチラの地域でも「卒業式」だったようで、卒業式のあと、地元の「〇〇寿司(回転すし店)」に自転車が沢山止まっている光景を見かけました。
わたしもそのような時期があったのですが、、田舎のため「回転すし」や楽しめる施設もなかったため、、すぐに帰宅した記憶です。な~んかうらやましいです
日高郡みなべ町の車庫証明の御依頼をいただきました
そんなきょうは、日高郡みなべ町の車庫証明の御依頼をいただきました。ご依頼ありがとうございます。
きょうの書類御発送とのことですので、明日の申請を予定しています。よろしくお願いします。
いくら承諾されていても、、そこは難しいところなんです
さて、車庫証明を申請しようとする「保管場所」ですが、保管場所が御自身の土地や土地の所有者さまの使用承諾書があっても車庫証明を取得できないこともあります
どのような場合かというと、、、
申請している保管場所が、「公衆道路」と定められている場合です。
「公衆道路」が申請される方の土地や承諾者さまの所有の土地だったとしても、「道路」と定められているので車庫証明を取得することが難しいということです。
一見すると判断が難しいかと思いますが、そのような事もありますので御注意ください。
というわけできょうはこのへんでよろしいでしょうか
ではまた
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