番号はコッチじゃなくて、アッチの方でお願いします

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

朝から散歩してきました。ここ数週間は日曜も休みなしでしたので、久しぶりに朝からゆっくりしています。

そんな日曜朝から更新です

日曜ですが電話での対応は出来る限りいたします。

そんなきょうは日曜ですのでお休みをいただいています。ただし電話での対応は出来る限りいたします。

お気軽にお問い合わせください。

代替車はナンバーだけでは難しいです

さて、当事務所の対応地域の車庫証明申請窓口では、車庫証明申請で「代替車」がある場合、「車台番号」が必要です。

代替車がある場合には、配置図右下の余白に「代替車の車台番号」を御記入ください。

もちろん、代替車のナンバーがわかる場合には、代替車のナンバーも車台番号とともに御記入いただけると幸いです。

代替車の「ナンバー」だけを配置図下に記入していても、、、

コチラの窓口では代替車の「車台番号」がわからないと、代替の手続きをしてもらえないこともありますので、車台番号は最低限必要です。

代替車がある場合には「車台番号」をお願いします。
というわけできょうはこのへんでよろしいでしょうか
ではまた

和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!

”みえない所も丁寧に”
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