車庫証明、保管場所の契約台数も大事ですよ
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
よく営業電話がかかってきます、、まあ、お仕事で電話しているので、そこはよくわかりますがコチラも営業中なので、対応はいたしかねます。他を当たってください。
よろしくおねがいします
有田郡有田川町の車庫証明書類が到着しました
そんなきょうは、有田郡有田川町の車庫証明の書類が到着しました。書類の御送付ありがとうございます
きょうは窓口がお休みですので、月曜日の申請となります。よろしくお願いします。
駐車場の契約台数も大事ですよ
さて、複数台駐車できる駐車場で車庫証明を取得しようとしたとき、車庫証明を申請する白線枠を特定する必要があります。
その白線枠に番号やお名前がある場合、配置図内に番号やお名前を記入する、、また、白線枠に番号もお名前も書かれていない場合、「○○から△番目」などと記入して白線枠を特定できるようにすることをお勧めします。
また、「どの白線枠に駐車してもOKの駐車場」の場合でも、駐車するであろう予定の場所を配置図に記入する必要があります。(また窓口によっては「枠の指定なし」と配置図に記入してもOKのケースもあります。)
複数台駐車できる白線枠のない空き地の場合も、駐車するであろう予定の場所を配置図に記入することをお勧めします。
また白線枠のある駐車場、白線枠の無い駐車場(空き地)、どちらの場合でも、窓口で「契約台数」を質問されることがありますので、御注意ください。
契約台数が1台ですと、代替車がないと車庫証明を取得できないこともあります。
契約台数は意外と見落としやすいポイントです。どうぞお気を付けください。
というわけできょうはこのへんでよろしいでしょうか
ではまた
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