保管場所までの距離、ギリギリには御注意ください

こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから

そうそう、道路を走っての距離感と直線の距離感は大きくちがうってことが、よ~くわかりました。

直線で距離をはかってみると、、「あれ??こんなに近かったっけ?」となります。いつまでたっても慣れません

田辺市の車庫証明申請でした。

そんなきょうは、田辺市の車庫証明の申請でした。ご依頼ありがとうございます。

きょうの申請で出来上がりは、連休明けになります。出来上がりまでしばらくお待ちください。

ギリギリには御注意ください

さて、オープニングでもお話しましたが、直線距離には注意です。

車庫証明の申請をするときに気をつけることの一つが「使用の本拠の位置(たとえば御自宅)」と「保管場所の位置(駐車場)」が直線で2㎞以内でないといけない、、、というルールがあります。

これ、「使用の本拠の位置」から「保管場所の位置」までクルマで走ってみると、結構な距離だったと感じても、直線距離だと「それほど離れていない」ということがよくあります。

なぜなら、道路は上がったり下がったり左右に曲がったりしているので、感覚が直線になれていないからでしょうか、、、

この「直線2㎞以内」は「直線」なので、直線上に山があろうが谷があろうが川や池があってもその上を直線で2㎞以内であれば大丈夫です。

当事務所が経験した中には海(湾)を超えて2㎞以内という事例がありました。

しかし申請時、直線で2㎞にあまりにも近い場合、窓口で直線距離を測りなおして確認されることもあります。ギリギリには御注意ください。

というわけできょうはこのへんでよろしいでしょうか
ではまた

和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!

”みえない所も丁寧に”
〒644-0003
和歌山県御坊市島318番地1
行政書士 細田法務事務所
℡:0738-22-0903 FAX:0738-20-5530

梅の花じゃないですよ