「おそらくコレ(番地)だろう、、、」は危険です
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
ようやく、金曜日までたどり着きました、、今週は朝夕と日中の寒暖差の激しい日が続きましたので、服装の調節が難しい一週間でした。やはり金曜日がくると、ホッとします。
しかし、当事務所は明日土曜日も通常営業ですので、明日も御気軽に御問い合わせください
西牟婁郡白浜町の車庫証明の御依頼ありがとうございます
そんなきょうは、西牟婁郡白浜町の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼ありがとうございます
きょうの書類御発送とのことですので、月曜の申請を予定しています。よろしくお願いします。
おそらくコレ(番地)だろう、、、は危険です、、
さて、車庫証明を取得しようとする保管場所が建物の無い更地の場合、保管場所が「地番表示」で申請することがあります。
その地番表示ですが、隣の住宅と全く違う番地になっていることもありますので、御注意ください。
たとえば、隣の住宅の番地が「10番地1」だったとしても保管場所となる更地が「1234番地123」など、、番地の連続性も桁もまったく違います
「隣の住宅が(10番地1)だからココの更地はきっと(10番地2)だろう、、、」と思って車庫証明の保管場所の位置に記入しても、申請窓口で「番地が違いますので、受付できません」ということもあります。
なので、保管場所の所有者さまに保管場所の位置の表示を確認した上で、車庫証明の申請をすることをお勧めします。
しかし、保管場所の所有者さまもシッカリと番地まで覚えていないこともあります。
そのような場合、法務局で保管場所となる空き地周辺の住宅地図から、公図で番地をしらべる、、市や町の税務課(すべての市町で調べてもらえるか?はわかりません)で「地番表示」を調べる等の方法で確認することができます。
また、最近はインターネットで調べられるサービスもあるようです。
おそらくコレ(番地)だろう、、、は危険です、、お気を付けください
というわけできょうはこのへんでよろしいでしょうか
ではまた
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