「どちらでもOK」ではありません
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
小学生が「マイナンバーカード保険証」を使うのを、見かけました。当たり前のようにマイナンバーカードを読み取り機に置いてスムーズに手続きを済ませました、、、
わたしはまだ紙の保険証です、、、時代に負けています。
御坊市の車庫証明の御依頼をいただきました。
そんなきょうは、御坊市の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼ありがとうございます
書類は明日の到着とのことですので、明日の申請予定です。よろしくお願いします。
どちらでもOKではありません
さて、車庫証明を取得しようとする場所が、空地からその後、建物が出来た場合、空地のときの番地(地番表示)と建物が出来た時の番地(住居表示)が違うことがあります
そのような場合、「保管場所の位置」は空地の時に車庫証明を取得しようとする時は「地番表示」、建物が出来て住居表示が割り振られたあと車庫証明を取得しようとする時は「住居表示」の番地となります
すでに「住居表示」が割り振られているのに、間違えて以前の「地番表示」の番地で車庫証明の申請をしても受付てもらえませんので御注意ください。
保管場所の位置が(「住居表示」「地番表示」どちらで申請してもOK)ではありません。
地番表示と住居表示がかわらない地域であれば車庫証明の申請ではあまり問題はなさそうですが、地番表示と住居表示が大きく違う地域もあります。御注意ください。
というわけできょうはこのへんでよろしいでしょうか
ではまた
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