有効期間がどれだけ残っているのか?も要チェックです

こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから

今朝、携帯電話をなくしました。一瞬「スワッ!」となりましたがすぐに見つかり一安心。

モノをなくすことは少ない私ですが、モノをなくす時って手から離れたら、そのモノのことをきれいに忘れてしまっている(意識していない)ようです。気を付けなければいけません。

日高郡美浜町の車庫証明の御依頼ありがとうございます

そんなヒヤッとしたきょうは、日高郡美浜町の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼ありがとうございます

明日書類の到着後、保管場所の確認の上申請する予定です。よろしくお願いいたします。

有効期間がどれだけ残っているのか?

さて、車庫証明の申請で添付する「使用承諾書」ですが、「使用承諾書」のかわりに「契約書」を添付することも可能です。

その「契約書」ですが、契約書の中で「保管場所の住所番地(保管場所の位置と同じ)」「住所氏名(申請者さま)」「契約期間」などが記載されていなくてはいけません

その契約期間ですが、契約期間に「とくに定めない」とされている場合、使用承諾書の代わりと判断されません。なので、その契約書では車庫証明の申請受付してもらえませんので、御注意ください。

また契約期間について、申請時に数週間程度しか有効期間が残っていない場合にも、車庫証明の申請を受理してもらえないことがあります。有効期間がどれだけ残っているのか?にも御注意ください。

「どのくらい有効期間が残っていればOKなのか?」というと、具体的にはわかりませんが、最低でも数か月程度は必要と思われます

御注意ください

というわけできょうはこのへんでよろしいでしょうか
ではまた

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