契約が「自動更新」されていることがあります
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
遅まきながら、コンビニで印鑑証明を取得しました。マイナンバーカードを使って簡単にできました、、、世の中の変化についていくのに必死なあたしです。(こんどはマイナンバーカードで保険証にtryします、、)
田辺市の車庫証明の御依頼ありがとうございます
そんなきょうは、田辺市の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼ありがとうございます
本日、書類の御発送とのことですので、明日の申請を予定していますが、スケジュールの都合で午前中の申請予定となっています。申請先は「田辺警察署」です。よろしくお願いします。
契約が「自動更新」されていることがあります
さて、車庫証明の申請で必要な「使用承諾書」のかわりに保管場所を使用する「契約書」のコピーを添付することも可能です。
その「契約書」ですが、契約書の中で「契約期間」が記載されていなければいけません。(もちろん、契約期間が十分残っている状態でないといけません。)
しかし、契約書には、契約期間が終了しても「自動更新条項」が含まれていることがありますので、注意が必要です。
その自動更新条項というのは、「契約期間満了までに「契約を更新しない」通知をしたときを除いて、契約期間がさらに〇年同一条件をもって継続する、、」というような内容です。
そのような内容が記載さていれば、契約期間が過ぎていても契約が「自動更新」されていることがあります
お気を付けください
というわけできょうはこのへんでよろしいでしょうか
ありがとうございました。
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