使用承諾書と自認書両方が必要になるケース

こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから

そうそう職業柄、ボールペンをよく使います。そのボールペンにもいろいろあります。使っていると「あ、コレなかなか書きよい」と感じるものがあります。

手の平の大きさにもよりますが、どうやら私は「power tank」(0.7)っていうのが書きやすく感じます。(ほかにも 「Dr.grip」「jet sream」なんかも書きやすく感じます)

「power tank」は意外と安価なので、その辺も良い点かと、、、替え芯も買いました(下記写真)

書類の御発送ありがとうございます。

そんなきょうは、書類が到着しました。書類の御送付ありがとうございます。

月曜の受取り~発送を予定しています。よろしくお願いします。

保管場所が共有の場合、、

さて、車庫証明を取得しようとする「保管場所」が共有の場合、共有者すべての使用承諾書が必要になります

その共有者の中に「申請者さま」が居る場合、「申請者さま」は「自認書」、「そのほかの共有者」は「使用承諾書」を御準備することになります。

御準備される共有者(複数)の使用承諾書は、各共有者が一枚づつ「使用承諾書」を御準備するか、、、

また、一枚の使用承諾書に各共有者の「住所、なまえ、電話番号」を記入しても問題ありません。

上記は「保管場所が共有」のケースですが、「保管場所が亡くなられた方の名義のまま、、(相続)」という場合も「共有」のケースと似ていますが、、、窓口によって取り扱いがちがいますので、まずは申請する窓口に御問い合わせされることをお勧めします

というわけできょうはこのへんでよろしいでしょうか
ではまた

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