当事務所の対応地域ではこの地域の組み合わせが考えられます
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
朝からクルマで遠出をしていました。雨が降っていましたので運転には注意していた中、事故を目撃しました。みなさまもお気を付けください。
田辺市の車庫証明の受取りでした、御依頼ありがとうございます
そんなきょうは、田辺市の車庫証明の受取りでした。御依頼ありがとうございました。
受取り~発送は午後となりましたが、発送を済ませています。よろしくお願いします。
当事務所の対応地域ではこの地域の組み合わせが考えられます
さて、車庫証明の申請で「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」で管轄する警察署が違う場合、受付窓口は「保管場所の位置」の管轄する警察署となります。
たとえば「使用の本拠の位置」はA警察署の管轄、「保管場所の位置」はB警察署の管轄のようなケースです。
当事務所の対応地域で大まかにいえば、「有田郡広川町」と「日高郡由良町」、、「日高郡印南町」と「日高郡みなべ町」、、「田辺市」と「西牟婁郡上富田町」、、「田辺市」と「西牟婁郡白浜町」、、の地域でそのようなケースが考えられます。
その他のケースもあるかもしれませんが、、、どうぞお気を付けください
というわけできょうはこのへんでよろしいでしょうか
ではまた
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
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