違っていると、認められないということも考えされます
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
暑い暑いと思ったら、当事務所の地域では33.2度(16:50)だそうです、、、え、もっと気温が高いと思ったんだけど、、
全国的には、そう気温が高くなかったきょうでした。
書類が到着しました。御発送ありがとうございます。
そんなきょうは、西牟婁郡白浜町の車庫証明書類が到着しました。書類の御送付ありがとうございます。
地図上ですが保管場所も確認できました。月曜に保管場所を確認後、申請の予定です。よろしくお願いします。
違っていると、認められないということも考えされます
さて、車庫証明を法人様の申請で「住所」と「使用の本拠の位置」が違う場合、「所在証明」を添付して申請をするケースがあります。
たとえば、「住所」が法人様の登記された住所で「使用の本拠の位置」が登記されていない支店や営業所の住所などが、よく見受けられます。
そのような申請では「所在証明」として「電気」「水道」「固定電話」いずれかの直近の「請求書兼領収書(使用のお知らせ)」のコピーを添付いたします。
その所在証明では、請求書兼領収書の中で①「住所」=(使用の本拠の位置と同じ)②「お名前」=(法人様のお名前)が確認できなければいけません。(違っていると、認められないということも考えされます)
また、「電気」「水道」の請求書兼領収書では、一定の使用量が確認できなければ、所在証明として認めてもらえない場合もありますので、御注意ください。(使用量0で基本料金だけの請求書兼領収書)
というわけできょうはこのへんでよろしいでしょうか
ではまた
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