自由に出入りできる場合、出来ない場合
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
3連休が終わりました、、、現実に戻ってきたと思ったら、今週平日が4日しかないので、なんか余計に忙しい感じです。
有田郡有田川町の車庫証明の御依頼ありがとうございます。
そんなきょうは、有田郡有田川町の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼ありがとうございます。
書類の到着をお待ちしています。
自由に出入りできる場合、出来ない場合
当事務所の対応地域では、「別荘地」があります。
別荘地でも車庫証明は取得可能ですが、まずは基本的に個人の申請者さまが別荘地に住民票を移していないと、スムーズに手続きが進まない(難しい)こともあります。御注意ください。
その「別荘地」ですが、自由に別荘地に出入りできる別荘地もあれば自由に出入りすることが出来ない別荘地もあります。各別荘地によって違いがあります。
自由に出入りできる別荘地であれば、通常の車庫証明と違いはありませんが、、、
自由に出入りすることが出来ない別荘地の場合、車庫証明の申請後の保管場所調査も行くことができない、、ということもありますので御注意ください
その場合、申請者さま(別荘にお住まいの方)と調査の日時を十分打ち合わせしておくなどの、、必要があります。
そのようなことがありますので御注意ください。
というわけできょうはこのへんでよろしいでしょうか
ではまた
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
”みえない所も丁寧に”
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