その軽自動車の車庫証明の申請書は、、、
先日、ヴァージョンアップされて「ブログがつかいにくい」と話していましたが、やはり何も変わっていない状況です、、、
こんばんは。行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明手続きをサポートします
日高郡印南町の車庫証明書類が到着しました。御送付ありがとうございます。
そんなきょうは日高郡印南町の車庫証明書類が到着しました。御送付ありがとうございます。
保管場所の確認は今日のうちに済ませました。月曜の申請予定です。よろしくお願いします
その軽自動車の車庫証明の申請書は、、、
さて、当事務所の対応地域では、軽自動車の車庫証明は不要です。和歌山県内で必要な地域は「和歌山市」です
しかし、その軽自動車の車庫証明の申請書は、普通車の車庫証明の「保管場所の変更(使用の本拠は変わらず、保管場所だけ変更)」の申請書として使われます。
保管場所の変更(使用の本拠は変わらず、保管場所だけ変更)には、普通車の車庫証明と同じく「申請書(軽自動車用)」、「自認書(使用承諾書)(変更先のもの)」、「所在図/配置図(変更先のもの)」が申請で必要となります。
また、保管場所を変更する場合、一般的な車庫証明のルールと同じく「使用の本拠の位置」から「変更先の保管場所の位置」まで、直線2km以内でなければいけません。
「使用の本拠の位置」はそのままで、「保管場所の位置」だけ変更する申請の場合に、上記のような書類が必要です。
「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」両方が変わる場合には、通常の車庫証明の申請となります。
というわけできょうはこのへんでよろしいでしょうか
ではまた