こちらの地域は車台番号が必要です

こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから

暑い一日がおわりました。普段乗らないクルマに乗る機会があったのですが、、、

「このエアコン熱い空気しか出てない!」、、、よく見るとACがOFFになっていました。普段乗らないのでエアコンの操作がわからないのでした。

ミイラになるところでした。

有田市の車庫証明の御依頼ありがとうございます

そんなきょうは、有田市の車庫証明の御依頼をいただきました。

御依頼ありがとうございます。出来る限り明日申請を予定していますが、スケジュールの都合により、明後日の申請となるかもしれません。御了承ください。

こちらは車台番号が必要です

さて、当事務所の対応範囲では車庫証明の申請で「代替車」がある場合、「代替車」の車台番号が必要です。

「代替車」の車両番号(ナンバー)ではなくて「車台番号」の方です。

もちろん、「代替車」のナンバーと車台番号の両方がわかればより良いです。最低でも「代替車」の車台番号が必要だということです。

他府県では、「代替車」のナンバーだけで大丈夫な地域もあるようです。なので、、、

当事務所に御依頼の御連絡をいただいた際に「代替車は車台番号が必要です。」とお伝えさせていただいています。

申請時にはナンバーしかわからない場合でも、申請中に「車台番号を御調下さい」と御連絡させていただくこともあるかと思いますが、御了承ください。

というわけできょうはこのへんでよろしいでしょうか
ではまた

和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!

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