たとえ使用承諾書があったとしても、、、

こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから

朝晩、涼しい風が吹いたりすることも出てきたので「あ、もう秋やな~」なんておもっていると、、日中「ああ、暑い!」まだまだ夏の暑さで騙されたことに気づきます

はやく涼しくなってほしいと思いながら9月のカレンダーを見てみると、連休が2回もあります。とりあえずそこまで頑張ります。

日高郡印南町の車庫証明申請でした

そんなきょうは、日高郡印南町の車庫証明の申請でした。ご依頼ありがとうございます。

申請はお昼過ぎに済ませました。出来上がりまでしばらくお待ちください

たとえ使用承諾書があったとしても、、、

複数台駐車できる駐車場で、車庫証明申請するクルマよりも以前に同じ駐車場で車庫証明を取得している場合、使用承諾書があったとしても申請時「契約台数」を問われることがあります

たとえば、契約台数が1台の駐車場で以前車庫証明を取得している中で、あらたに同じ駐車場で車庫証明を取得しようとすると、「代替車」がないと車庫証明を取得できないことになります。

複数台契約されていても、車庫証明を取得した台数がすでに契約台数に達していれば、同じです。新たに車庫証明を取得しようとすると「代替車」がないと車庫証明を取得できなことになります。

また、駐車場の契約台数は「空き地」を駐車場として使用している場合も同じです。
どうぞお気を付け下さい

というわけできょうはこのへんでよろしいでしょうか
ではまた

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