代替車にはならないですが、、
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
最近、てんぷらを食べると少し胸焼けすることが出てきました。てんぷらは大好きな食べ物なので、ついつい食べてしまうのですが、、、やはり、そんなお年頃ということでしょうか?、、、でも某〇亀製麺で、かきあげ、とり天、、そしてもう一つくらいはいけそうです。
田辺市の車庫証明書類が到着しました
そんなことを考えていたきょうは、田辺市の車庫証明書類が到着しました。書類の御送付ありがとうございます。
きょうは土曜日ですので、月曜の申請を予定しています。申請前に保管場所も確認します。よろしくお願いします。
代替車にはならないですが、、
さて、当事務所の対応範囲の地域では、軽自動車の車庫証明は不要です。和歌山県では「和歌山市だけ」軽自動車の車庫証明が必要なとなっています。
なので、当事務所の対応範囲で車庫証明申請の際には「軽自動車」の代替車はありません。
しかし申請の際には、軽自動車を下取り車として配置図下余白に車台番号やナンバーを記入しておくことをお勧めします。
というのも、申請後の保管場所の調査の際に、保管場所として申請した場所に軽自動車が駐車していたとしても、そのクルマは下取りされることが分かるからです。
また、保管場所が特定しにくい場所の場合でも、下取りされる軽自動車が駐車されていれば、ナンバーで特定が可能だというメリットもあります。
たしかに軽自動車の車庫証明が不要の地域では、軽自動車の代替車はないかもしれませんが、情報を記入することで上記のようなメリットもありますので、配置図の下余白に下取り車として御記入されることをお勧めします。
というわけできょうはこのへんでよろしいでしょうか
ではまた(きょうは地元の花火大会です、、雨じゃなくてよかったです)
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