両方わかれば両方お願いします

こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから

最近、サブスクリプションで映画やドラマにはまっています、、「ドラマなんて見ても面白くない」と言ってたあたしでしたが、、、見始めると「コレ、面白い(心の声)」となりました、、、きょうもかえって続きをみます

車台番号の御連絡ありがとうございました。

そんなきょうは、代替車輌の車台番号の連絡をいただきました。御連絡ありがとうございます。
車庫証明の出来上がりまでしばらくお待ちください

よろしくお願いします。

両方わかれば両方お願いします

さて上記のように、当事務所の対応範囲では、車庫証明の申請で代替車がある場合、代替車の車台番号が必要です。

他の地域では、「車両番号(ナンバー)で大丈夫」のところもあるようですが、車台番号が必要です。

「じゃあ、ナンバー必要ないやん」と思われるかもしれませんが、、ナンバーが分かると代替車が止まっている場所が保管場所だと特定が可能です。またそのクルマが下取りされることがわかるので、申請されるクルマの保管場所が確保されることもわかります。

なので、ナンバーと車台番号の両方がわかれば、両方を「所在図/配置図」の下余白に書いておくことをお勧めします。
代替車ありの申請の場合、代替車の車台番号は最低限必要です。お忘れなく御記入ください。よろしくお願いします。

というわけできょうはこのへんでよろしいでしょうか
ではまた

両方わかれば両方お願いします

和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!

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