目指すところは同じでもルートが違います

こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから

田辺市の車庫証明書類、御送付ありがとうございます。

きょうは田辺市の車庫証明書類が到着しました。ご依頼ありがとうございます。

土曜日ですので月曜日に保管場所を確認後、申請予定です。よろしくお願いします

目指すところは同じでも違った取り扱い

さて、車庫証明の申請では結構、申請先の警察署で手続きはおなじでも取り扱い方が違うことがあります。いわゆるローカルルールですが、、

たとえば、車庫証明の書類で「住所」や「使用の本拠の位置」「保管場所の位置」を記入する際、当事務所の対応範囲では「番地」の書き方で「〇番地の△」「〇番地△」などは申請で受理されますが、、「〇番△」は申請窓口によっては訂正をもとめられることがあります。

しかし、申請者さまからの委任状がないと申請窓口(その場)で訂正ができない、、こともあり得ますので、番地に関しては「-」ハイフンで記入することをお勧めします。

また、シャッター付きの駐車場で車庫証明を取得する場合、調査でシャッター内の確認を求められることがあります。その際に申請者さまや御家族さまのシャッター開閉の対応ができない場合、申請先窓口によっては「シャッターは全開」でないと調査してもらえないこともあります。

手続きは同じでも、取り扱い方が窓口によって違いがあるので、御注意ください。

ではまた

和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!

”みえない所も丁寧に”
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行政書士 細田法務事務所
℡:0738-22-0903 FAX:0738-20-5530


(あとがき)

緊急に事務所の住所印を買いました。というのも、使っていた住所印(住所、事務所名、TELなどセパレートタイプのもの)が壊れてしまったからです。

調子よくつかっていたのですが、最近「インクのつきが悪いなあ~」と感じていたので、、力いっぱいスタンプを押したら、、、

「バキ!!」

内蔵されてるバネが壊れてしまって、スタンプを押しても写らない箇所が、、、、、

ものには限度があることを学びました。

「また、出費、、、秋は物入りな季節」と思いにふけっています
ではまた。

ちから一杯押しました。ごめんなさい

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